大学生になるとお酒を飲む機会が増えて、トラブルに発展することが多々あります。
お酒の場でのトラブルとして多いのが「喧嘩」だと思うのですが
「喧嘩をすると、大学を退学になるのかな?」
と気になる方は多いのではないでしょうか?
この記事では、喧嘩を理由に大学を退学になることについて解説します。喧嘩で逮捕される罪や、退学処分を受けた事例などもご紹介しているので、ぜひ最後まで読んでください。
喧嘩をすると大学を退学になる?
大学生が喧嘩をすると「退学になるかな?」と不安な気持ちになると思いますが、喧嘩を理由に退学になる可能性は低いです。
大学にとって退学になる基準は異なりますが、喧嘩をしたことで退学処分を受けることは考えにくいです。特に、私立大学に通っている場合は、退学になる基準が甘く設定されているケースが多いので、喧嘩で退学にはならないでしょう。
ただし、喧嘩をしたことによって、警察に逮捕されたり、罰金を支払わなければいけない場合は、退学になることが考えられます。
喧嘩で逮捕されたときの「罪」が重くなればなるほど、大学を退学しなければいけない可能性が高くなります。
退学になる基準は、大学の規則に記載されているため、喧嘩で退学になるかどうか気になる方は、まず規則を確認してみてください。
喧嘩したことが大学に報告される可能性はある?
喧嘩したことで警察に逮捕されることがあっても、基本的に大学には報告されません。
逮捕されたときに連絡が行くのは親です。
ただし、大学内での喧嘩で、大学への調査や捜査が必要な場合は、喧嘩で逮捕されたことが報告されることが考えられます。大学外での喧嘩は大学に報告されることは少ないので、逮捕されたことがバレる可能性は低いです。
部活動に入っていなければバレることはない
「喧嘩をして逮捕されても、大学にバレない」
と思われるかもしれませんが、部活動に入っている場合はバレる可能性があります。
喧嘩で逮捕された場合は、留置場に入れられてしまうことがあり、外部との連絡が閉ざされてしまいます。
最長で3週間、留置場に入る可能性があり、3週間も部活動を無断欠勤することになります。
そのときに監督やコーチが不審に感じ、親や警察に連絡を入れて、逮捕されていることがバレることが考えられます。部活動以外に、大学で無断欠席を不審に感じるケースは少ないので、部活動に入っていなければ、バレることは考えにくいです。
そもそも喧嘩で警察に逮捕される?
喧嘩で大学を退学になる可能性があるのは、警察に逮捕されたときだけなので、「喧嘩で警察に逮捕されるの?」と気になる方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、喧嘩で警察に逮捕されることはあります。
しかし、可能性としては低いです。
喧嘩で警察に逮捕されるには、相手側が被害届を提出する必要があります。喧嘩では、両者が殴り合っている可能性が高いので、相手側が被害届を提出することは考えにくいです。
そのため喧嘩で警察に逮捕される可能性は低いです。ただし、口喧嘩から始まり、一方的に暴行を加えた場合は、被害届を提出されて、逮捕される可能性があるので注意してください。
喧嘩は現行犯逮捕されることがある
喧嘩では被害届が提出される前に、現行犯逮捕されることがあります。
現行犯逮捕とは、犯人が現に犯行中か、犯行直後ということが確認できることを条件に逮捕できることを指します。
もし、喧嘩の最中に警察が駆けつけた場合には、現行犯逮捕されることがあります。現行犯逮捕されるかどうかは、喧嘩の大きさによって異なると言われていて、両者が落ち着いた状態で警察が駆けつけたのであれば、現行犯逮捕されることはないでしょう。
喧嘩で逮捕される場合の罪の種類
上記でお伝えした通り、大学を退学になるかどうかは、罪の重さによって変わることが多いです。
そこで、喧嘩で逮捕される場合の罪の種類をご紹介するので、参考にしてみてください。
暴行罪
喧嘩で逮捕される罪として最も多いのが、「暴行罪」です。
暴行罪とは、人の体に対して直接的に殴るや蹴るなどの暴行を加えたことを指します。
喧嘩をして両者が殴り合っていた場合は、両者が暴行罪として逮捕されます。もし、口喧嘩から、一方的に暴行を加えた場合は、暴行した方が暴行罪の加害者になり、受けた方が被害者です。
暴行罪の罰則の重さは、「2年以下の懲役/30万円以下の罰金」になります。大学の退学処分の条件が「罰金」だった場合は、暴行罪で退学になる可能性が十分に考えられます。
傷害罪
傷害罪とは、喧嘩でどちらか片方がけがを負ってしまうことを指します。
暴行罪との違いは、「人の身体に傷害を負わせる」ということです。
被害者が全治数日程度の軽いけがの場合は、暴行罪として処理されることがあります。
傷害罪の罰則は、「15年以下の懲役/50万円以下の罰金」となっていて、暴行罪よりも罪が重いです。そのため退学処分を受ける可能性も高くなります。
器物損害罪
器物損害罪とは、喧嘩をした結果、相手の物を壊したり、お店などの備品を壊してしまうことを指します。
器物損害罪は、「故意に他人のものを破壊する行為」と法律で定められていることから、「喧嘩中の損害は故意ではない」と思われるかもしれませんが、器物損害罪に該当します。器物損害罪での罰則は、「3年以下の懲役/30万円以下の罰金」です。
大学の規則によっては、器物損害罪で逮捕されても、退学になることは考えられます。
公務執行妨害
喧嘩で現行犯逮捕されることが多いのが、「公務執行妨害」です。
公務執行妨害とは、駆けつけた警察に対して暴行を加えてしまうことを指します。
公務執行妨害での罰則は、「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」です。公務執行妨害は少し体を押しただけでも、逮捕される可能性があるので、十分注意する必要があります。
実際に大学生が退学・停学処分を受けた事例
喧嘩以外にも、大学から退学・停学処分を受けることはあります。
そこで、実際に大学生が退学・停学処分を受けた事例を2つご紹介します。
東大生の集団わいせつ
1つ目の事例は、東大生の集団わいせつです。
事件の内容としては、東大生の5人が集団で女子大学生に無理やりわいせつな行為をした集団わいせつ事件となっています。この事件で、3人が有罪判決を受けて、2人は不起訴処分となりました。その結果、東大は3人が退学処分、2人を1年間の停学処分にしたと発表しました。
有罪判決を受けた3人が退学処分になったかどうかは公表されていませんが、実刑判決を下された場合には、大学から退学処分を受ける可能性は高くなります。
近畿大学のサッカー部による大麻使用
次の事例は、近畿大学のサッカー部による大麻使用事件です。
事件の内容としては、SNSを通じて大麻を8回以上にわたり自宅で使ったうえ、サッカー部員に広めた大麻使用事件となっています。
広まった人数は8人で、それぞれ1回〜4回大麻を使用していました。実刑判決は受けていませんが、主犯の大学生を退学処分、他の8人の大学生は1カ月〜3カ月の停学処分としました。
事件判決を受けていないことから、主犯以外の大学生は停学処分で済まされたと考えられます。
大学を退学になった人が就活で押さえておきたいポイント
喧嘩によって大学を退学することになると、就職することが難しくなります。
就活では人事に「大学を辞めた人」と判断されるため、大学に在籍している方よりも難易度が上がります。しかし、退学してからといって、就職できないわけではありません。
実際に大学を退学してから、就職を成功させている方は多くいます。
そこで、大学を退学になった人が就活で抑えておきたいポイントをいくつかご紹介します。
喧嘩以外の理由でも、大学を退学になってしまった人は、参考にしてみてください。
退学理由を聞かれたときの答えを用意する
大学を退学して就活をおこなうと、高確率で「なんで退学したのですか?」と聞かれます。
そのため退学理由を聞かれたときの答えを事前に準備しておくことが大切です。
事前に準備をしておくことで、人事に悪い印象を与えないように答えられます。
ただし、うそをつくことは良くないので、本当の退学理由を伝えるようにしてください。本当の退学理由を伝えたうえで、反省している旨をしっかりと伝えると、人事に悪い印象を与えなくなります。
需要の高い資格を取得する
大学を退学すると「高卒」という扱いになり、人事に「学歴がない」と判断される可能性が高いので、需要の高い資格を取得することが大切です。
資格は共通の合格基準が定められているため、人事からの信頼を得やすく、大学を退学していても採用される可能性が高くなります。取得する資格の需要が高ければ高いほど、採用率は高くなるので、「需要の高い資格」ということを意識してください。
- 宅地建物取引士
- ファイナンシャルプランナー
- 社会保険労務士
- ITパスポート
- 日商簿記検定
- TOEIC(600点以上) など
退学してから焦って就職する必要はないので、資格を取得してから就活を始めても問題ありません。
喧嘩を理由に逮捕されると退学になる可能性がある
この記事では喧嘩を理由に大学を退学になることについてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか?
大学によって規則が異なるため、「喧嘩をすると退学になる」とお伝えできませんが、実刑判決を下された場合には、退学になることが多いです。また、「罰金」を退学処分の基準に定めている大学も多く、罪が重くなればなるほど、退学になる可能性は高くなります。
大学を退学になることは、1つのメリットも生じないことなので、ささいな喧嘩なども起こさないことが大切です。
退学処分を受けることがない、大学生活を送るようにしてください。