仕事を定時までこなすのも一苦労なのに、さらに残業・残業の日々で疲れ切っているという人も多いのではないでしょうか。周りも平気で残業しているから断れない、独身で家庭もないし断れる理由を持ち合わせていない…そんな理由で残業に耐えている人も多いでしょう。

そこでこの記事では、残業を堂々と断れる正当な理由残業を断ったら本当にクビになるのか残業を拒否してもクビにならずに済む方法について紹介します。

残業を堂々と断れる「正当な理由」とは?

違法な残業時間の場合

労働基準法で定められている正規の労働時間(法定労働時間)は、“1日8時間、週40時間”であり、これを越えて労働させる事は違法となります。

違法である以上、上記の法定労働時間を越えるような残業を命じられた場合、断ったとしても何の罪に問われることもありません

ただし、労働基準監督署に対して企業側が36(サブロク)協定の届出を提出していた場合、法定労働時間を越えて残業を命じられることがあります。

労働基準法に基づいた36協定がある場合、企業は従業員に対して残業を命じる正当な権利を持っているため、特に理由なく残業を断ることができなくなるのです。

契約状態をよく見直し、36協定の契約がない場合には、法定労働時間を超える残業は「違法ですので」と断ることができます

体調不良や家族の介護

体調不良を理由にする場合は診断書の提出が必要な場合も

体調がよくない、あるいはそれ以上に何かの疾病がある、ケガをしている人も、無理に残業を命じられたら断ることができます。会社側は従業員の福祉や健康を重視すべきであり、業績のためにこれらを犠牲にしてはいけないからです。

ただし、従業員のなかには、仮病を使って残業を断る人もいます。そのため、企業としては、本当に体調不良なのかどうかを疑わなければならないという事情もあるのです。

このような理由から、本当の体調不良と、仮病を見分けるためにも、診断書の提出を求める企業もあります。

家族の介護

育児を理由に残業を断る人は少なくありません。そのため、独身で家庭を持たない人は、残業を断る理由がないと思い込んでいる場合もあります。しかし、育児と同じように、家族の介護を理由に残業を断ることもできるのです。

特に自宅で介護をしている場合、それが親であっても、疾患をもつ兄弟・姉妹であっても、同居している家族であれば、育児同様に手がかかるものです。企業としては、従業員のこのような家庭背景に配慮しなければならず、既婚・未婚問わず介護を理由に残業を断ることができます。

残業したくないのに!でも残業を断ったらホントにクビ?

上司からお怒り、解雇の不安・・・頻度が多ければクビの可能性もアリ

ここで残業しておかないと明日の仕事がさらに滞るから…と、明日以降の仕事の進み具合を気にして、やむを得ず残業していませんか?

また、本当は明日でもよいはずの仕事なのに残業を命じられてしまい、断りたいけれど、断った後の上司の鬼のような反応が怖くて断れないという人もいるでしょう。普段の上司の様子を見ていて、何か思い通りにならないことがあると憤慨しているような上司の場合は、残業を断った後の反応が気になって断りにくいものです。

しかし、正当な理由があれば、残業を断っても解雇される不安はありません

ただし、残業を断る理由や頻度によっては、上司の怒りをかったり、これ以上雇用していても会社の利益にならないと判断された場合、クビの可能性も十分にあることを覚えておきましょう。

会社の規定により残業が拒否できないことも

どの会社にも、その会社で働く際のルールを記した「就業規則」があるでしょう。実は、この就業規則に「残業する必要があるとき(緊急の業務や著しい繁忙期など)は、所定の労働時間を越えて残業を命じる場合がある」というような内容があると、残業を断れないことがあります。

会社の規定については、入社した時点で同意したことになっていますから、後になって「こんな規則は知らない」と言い張っても、あなたの言い分は通りません。

しかし、特定の時期を過ぎても、慢性的な長時間の労働を強いられている場合は、就業規則の範囲を超えていることになるため、残業を断れる場合もあります。

日本には残業があたりまえの慣習が根付いている

「いやー、昨日も残業で4時間しか寝てないよ」「本当?すごいね!」…こんな会話が当たり前に行われているのは、日本では「よく働いた(長時間働いた)人ほどエラい」という考え方がまだ定着しているからではないでしょうか。

成果主義の国ではありえない会話であり、成果主義者からみれば、むしろ長時間労働している人は、仕事を短時間で効率よくこなすことができない能力のない人だと評価されやすいものです。

ところが、日本の特に封建的な会社、ある一定の世代では、まだ「よく働く=エラい」という考え方が抜けきっていません。上司や重役にいる年代の多くの人が、上記のような考え方のため、部下にも「よく働く(長時間働く)」ことを命じてしまうのです。

しかし、必要のない残業、長時間の残業はあたりまえではなく、仕事が終われば帰宅するものですし、終わらないほどの仕事量は1人で抱え込むものではないのです。

明らかな違法残業!どこに相談すべき?

労働基準監督署に相談する

36協定の契約もない、就業規則には特定の時期には残業があることも書いてあるけれど、ここ数年毎日残業している…という人で、法定労働時間を越えて残業している場合、明らかな違法残業といえます。

このように明らかな違法残業を強いられている場合、労働基準監督署に相談しましょう。

厚生労働省によると、労働基準監督署は、会社が労働基準法等関係法令に従って運営しているか確認したり、労働者の労働条件が守られるように努めるとともに、労働災害を被った労働者への労災手当の支払い等を行っています。
(参考:https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/kantoku/roukisyo.html)

労働基準監督署では、あなたが強いられている違法残業を直接取り締まるわけではなく会社が労働条件を順守しているかどうかを調査してくれます。

その結果、あなたが強いられている違法残業も見つかり、是正されるかもしれません。

弁護士に相談する

違法ということは法を守っていないわけですから、法の専門家である弁護士に相談するという方法もあります。

弁護士に相談することによって、未払いの残業代を請求することもできるのです。

しかし、現実的に考えて、現役で働いている会社に対して弁護士が動けば、あなたは今の会社にいづらくなるでしょう。

そう考えると、実際には残業が多すぎる今の会社を退職して、転職した後に弁護士に相談した方がよいことになります。

現状の労働環境を改善するための相談先としては、弁護士はあまり有効ではないかもしれませんが、未払いの残業代を確実に請求するためには非常に有効な相談先です。

サービス残業を拒否してクビにならないための方法とは?

まずは就業条件等を確認

まずは就業規則をよく読みこみ、労働契約書などを細かく見返してみましょう。もしかしたら、自分が認識していなかっただけで、法定労働時間を越えた残業に同意している可能性もあります。

また、サービス残業をしていたことを証明するために、タイムカードのコピーをとっておきましょう。

言いにくいかもしれませんが、就業規則に違反しているようであれば、上司に「就業規則にある時間以上勤務しているのですが」と、タイムカードのコピーを見せて申告してみるとよいでしょう。

確認不足で万が一就業規則や労働契約に残業に関する記述があった場合、見落としていたあなたの責任になってしまうので、面倒ではありますが、隅から隅まで目を通しておくことをおすすめします。

残業を断れないなら残業のない会社に転職する

残業が無い業界・職種はどこ?

残業を断ることがどうしてもできない場合、以下のような残業が少ない業種・職種に転職するという選択肢もあります。

<医療機器メーカーや化粧品メーカー>
たとえば医療機器メーカーや化粧品メーカーの場合、BtoBのため企業の一般的な終業時間に合わせて自社も終業する傾向にあります。

<事務などのアシスタント系>
アシスタント系の業務は、営業職などと違ってその日やることが終われば、定時に上がれる傾向にあります。

急な仕事も発生しにくく、対処を急ぐ業務がなければ、ほぼ残業することなく帰宅することもできるでしょう。

<スポーツ用品店・薬局などのBtoC>
スポーツ用品店や調剤薬局、クレジット会社などのBtoCの企業は、営業時間が比較的短く遵守されています。しかも営業終了後に必要な仕事が少なく、その分残業も少なくて済むのです。

残業が本当にない会社に転職するためにすべきこと

せっかく転職するなら、表向き残業が少ないことになっている企業ではなく、本当に残業の少ない企業に転職したいものですよね。

しかし、求人票に「残業少なめ」と書いてあっても、それが実際の勤務状況の通りかどうかは入社してみないとわかりにくいものです。

残業時間を含む実際の労働条件を知るためには、企業の内情を把握する必要がありますが、自分だけでは実質困難でしょう。

このような場合、転職エージェントの力を借りるのもひとつの手段です。転職エージェントのキャリアコンサルタントは、企業の採用担当等とつながりがあるため、内情に詳しいのです。

そのため、自分の条件に合った求人を効率よく探すことができます。

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まとめ

法定労働時間である1日8時間、1週間で40時間を超える残業をしている場合でも、就業規則に残業の可能性を示唆してあったり、労働契約書に残業有りという取り決めがある場合は、違法にはなりにくいものです。

しかし、就業規則や契約書に規定されている時間以上の残業を強制されている場合には、ほぼ間違いなく違法労働にあたります。

このような場合、労働基準監督署や弁護士に相談するという方法がありますが、会社側を変えるには時間がかかるため、自分自身が残業の少ない業種・職種に転職するのが近道の場合もあります。

転職エージェントに相談した上で、本当に残業の少ない仕事に転職するという方法も視野に入れたほうがよいでしょう。