残業代が出ない場合、労働基準法違反のケースと、違法ではないケースがあります。
おかしいと思ったら、自分の会社ではこれが当たり前だと思わずに、会社との交渉や弁護士への相談を検討しましょう。
今回は、どのような状況で残業代が出ないと違法になるのか、見極めるポイントを分かりやすく解説していきます。
また記事の後半では、残業代が出ないときはどこに相談すればいいかご紹介します。
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残業代が出ない会社は労働基準法違反の可能性がある
残業代が支払われない会社は、労働基準法に違反している可能性が高いです。
日本の法律では、所定の労働時間を超えて働いた労働者に対する、適切な残業代の支払いが義務付けられています。
- 所定労働時間を超えた労働には残業代が必要
- 国が定める労働基準法は絶対なので「残業代が出ないのは当たり前」はおかしい
所定労働時間を超えた労働には残業代が必要
所定労働時間を超えた労働に対しては、残業代を支払わなければなりません。
いわゆる「労基(労働基準法)」という法律で規定されています。
- 労働契約や就業規則で、もともと定められている労働時間のことです。
- 原則として法定労働時間が上限であり、1日あたり8時間・1週間あたり40時間とされています。
労働者が所定労働時間を超えて労働した場合、企業は通常の賃金に、割増賃金を加えた金額を、「残業代」として支払わなくてはなりません。
労働時間の定義
では、どこからどこまでが「労働時間」としてカウントされるのでしょうか。
「労働時間」とは、労働者が雇用者の指示のもとで働いている時間を意味します。
実際に業務を行っている時間だけでなく、雇用者の指示によって職場に待機している時間も、労働時間に含まれます。
また、出張や研修、就業前後の準備・整理時間も、労働時間に含めるべきとされています。
これらの時間が適切に管理され、報酬が支払われているか、確認してみるといいでしょう。
国が定める労働基準法は絶対なので「残業代が出ないのは当たり前」はおかしい
労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律です。
すべての雇用者は、会社独自のルールや文化に関係なく、労働基準法を遵守しなければなりません。
労働基準法に違反しているにも関わらず、「うちでは残業代が出ないのは当たり前」と考えている会社は、明確な法律違反です。
労働者は自身の権利を理解し、適切な手段を用いて残業代を請求する権利があります。
残業代が出なくても違法ではないケース
残業代が出ないからといって、必ずしも違法とは限りません。
残業代の支払い義務がないケースもあります。
- みなし労働時間制(裁量労働制)
- 固定残業代制
- 管理監督者
- 機密事務取扱者
- 公立学校の教員
- 農業・畜産・水産業
- 監視・断続的労働者
ただしこのケースに当てはまるとしても、制度が適切に運用されていない場合もあるので、注意が必要です。
みなし労働時間制(裁量労働制)
みなし労働時間制(裁量労働制)を採用している会社では、残業しているのに毎月給料が同じだとしても、残業代未払いに該当するとは限りません。
- 実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定められた時間が労働されたとみなされ、その時間分の賃金が支払われる制度です。
- 営業職で外回りを行っている場合や、出張が多い場合、在宅勤務をしている場合などは、実際の労働時間の算定が困難となります。
そこで実際は残業をした・していないに関係なく、最初から一定時間の残業を想定し、当該時間分の残業代を毎回支払うのです。
たとえば月20時間の残業代分5万円が、毎月支払われます。
この場合、残業をしてもその時間が月20時間以内なら、追加の残業代が支払われることはありません。
ただし月20時間をオーバーしたら、追加で残業代の支給が必要です。
みなし労働時間制の会社は、労働者が長時間労働になりやすいというデメリットがあります。
固定残業代制
固定残業代制の会社では雇用契約に基づき、一定の残業時間に対する残業代が、最初から基本給に含まれています。
固定残業時間内の労働に対して、追加の残業代は発生しません。
固定残業時間を超過した労働に対しては、追加支払いが必要です。
ただし、制度の透明性と合理性が求められます。
管理監督者
管理監督者とは、企業の運営や管理に関わる、重要な判断を行う立場の者を指します。
たとえば部長、工場長などです。
管理監督者に該当する者は、労働基準法で定められた労働時間・休憩・休日の制限の適用外となっています。
そのため、残業代が支払われないことが一般的です。
ただし管理監督者も、深夜早朝の割増賃金に関しては受け取る権利があります。
機密事務取扱者
機密事務取扱者とは、会社の重要な機密情報を扱う職務についている者です。
機密事務取扱者も、残業代が支給されません。
たとえば秘書は機密事務取扱者に該当します。
公立学校の教員
公立学校の教員は、残業代が支給されない職種です。
教職員は教育活動の一環としての時間外労働が多く見られるため、このような特例が設けられています。
校長、副校長、教頭、教諭、講師などが該当します。
農業・畜産・水産業
農業・畜産・水産業の労働者は、業務が季節や天候といった自然環境に左右されます。
労働時間や休憩時間、休日などの規制が難しい職業です。
そのため、労働時間規制が適用されません。
監視・断続的労働者
監視や断続的な労働を行う職種は、待ち時間の長さが特徴です。
これらの職種では、使用者が労働基準監督署の許可を受けていると、残業代が出ません。
たとえば学校の用務員・施設管理者・守衛・専属運転手などです。
残業代が出ないと違法の可能性が高いケース
次のケースでは、残業代が出ないと違法の可能性が高いです。
- タイムカードを打刻させてから残業させる
- 在宅勤務や持ち帰り残業時の残業代が出ない
- 早朝出勤に対する残業代が出ない
- 月45時間を超えた残業代が出ない
- 名ばかり管理職
タイムカードを打刻させてから残業させる
会社が従業員にタイムカードを定時で打刻させた後に残業を強要する行為は、労働時間の偽装とみなされ違法です。
このような行為は、残業代の未払いを意図的に行うための一般的な手口であり、労働者の権利を侵害します。
実際の労働時間と、タイムカードの記録が異なる場合、労働基準法に違反する可能性が非常に高いです。
従業員は実際に働いた時間全てに対して、適切な残業代を請求する権利があります。
在宅勤務や持ち帰り残業時の残業代が出ない
在宅勤務や持ち帰り残業に対して、残業代が支払われない場合も、労働基準法違反の可能性があります。
これらの勤務形態では、従業員が自宅で労働を行っているため、勤務時間の把握が難しいとされがちです。
しかし会社の指示に基づく労働であれば、残業代の支払いが必要となります。
早朝出勤に対する残業代が出ない
勤務時間前の早朝出勤が必要な場合にも、その時間に対して残業代を支払う必要があります。
これを怠ると、労働基準法に違反する行為となります。
早朝出勤が会社からの指示によるものであれば、通常の勤務時間と同様に扱われるべきです。
従業員はこのような勤務に対しても、賃金の支払いを要求する権利があります。
月45時間を超えた残業代が出ない
時間外労働(休日労働は含まない)の上限は、原則として、月45時間・年360時間までです。
これ以上働いても残業代は支給されない、と考える会社も存在しますが、それは違法です。
月45時間・年360時間を超えた労働に対しても、残業代が支払われない場合は、正当な残業代を請求する権利があります。
名ばかり管理職
管理監督者には残業代が支払われませんが、法律上の管理監督者ではない「名ばかり管理職」には、残業代を支払う必要があります。
自分が名ばかり管理職かどうか分からない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
会社に未払いの残業代を請求する方法
本来は残業代をもらう権利があるにも関わらず、残業代が出ない場合は、会社に請求しましょう。
会社に未払いの残業代を請求する流れを解説します。
- 証拠を用意する
- 会社と直接話し合う
- 労働審判
- 訴訟
①証拠を用意する
未払いの残業代を請求する際は、実際に行われた残業時間を証明する資料が必要です。
タイムカードの記録、出勤簿、パソコンのログイン履歴、業務に関連するメールの送受信記録、業務日報などが含まれます。
証拠は、残業代請求の正当性を支える基盤です。
交渉や法的手続きの際に、非常に重要となります。
確実に残業代を受け取るためには、これらの証拠をしっかりと集め、整理しておくことが不可欠です。
②会社と直接話し合う
証拠が揃ったら、まずは会社と直接話し合うことが推奨されます。
この段階で未払いの残業代について認識を共有し、解決を図ることが可能です。
交渉は、可能な限り具体的な証拠を基にして、穏やかかつ断固とした態度で進めましょう。
直接的な会社との交渉は、法的手続きに比べて話が早く、双方にとって利益となる場合が多いです。
ただし、この段階で解決しない場合は、次の手段に移る必要があります。
③労働審判
会社との直接交渉で解決に至らなかった場合、労働審判を申し立てます。
労働審判は労働問題に特化した裁判所の手続きです。
通常は3回以内の審理で終了します。
労働審判では、労働問題に精通した裁判官が、両者が提出した証拠をもとに裁定を下します。
公正な第三者の意見をもとに、問題解決を図ることができます。
④訴訟
労働審判でも解決が困難な場合は、訴訟という手段があります。
証拠と法律に基づいて、正式な裁判を行います。
訴訟は時間とコストがかかるため、最後の手段として考えるべきです。
しかし、訴訟によって法的に強制的な解決を求めることが可能となり、最終的な権利回復が期待できます。
残業代が出ないときはどこに相談すればいいか
残業代が出ないときはまず会社に相談すべきですが、1人で解決のために行動するのが難しい場合もあります。
労働審判や訴訟となれば、なおさらです。
残業代が出ないときはどこに相談すればいいか、確認していきましょう。
- 弁護士
- 労働組合
- 労働基準監督署
弁護士
未払いの残業代が発生している場合、弁護士に相談することが最も有効な選択肢の一つです。
弁護士は法的なアドバイスを提供し、必要に応じて交渉や訴訟の代理人としても機能します。
無料相談を提供している法律事務所も多く、初期費用を心配せずに法的意見を求めることができます。
弁護士は個々のケースに対する専門的な対応を行い、適切な残業代請求手続きをサポートします。
また、適正な残業代の計算から訴訟の準備まで、幅広く対応可能です。
労働組合
所属している労働組合に相談することも、未払い残業代問題を解決する有効な手段です。
労働組合は労働者の権利を保護するために設立されており、団体交渉によって残業代の請求ができます。
個々の労働者が会社に直接交渉するよりも、より有利な条件を引き出すことが期待されます。
しかし、労働組合への加入が必要なので確認しておきましょう。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法に基づき、企業の労働環境の監督を行う行政機関です。
残業代が未払いの場合、労働基準監督署に相談し、法的な助言や支援を求めることが可能です。
労働基準監督署は、不当な労働条件に対して是正指導を行うことができるため、未払い残業代の問題に効果的に対処することが期待されます。
残業代が出ない会社からの転職を検討する方法もある
転職を検討することも、残業代が出ない状況から抜け出す手段のひとつです。
転職サイトやエージェントを活用して、労働条件の良い企業を探しましょう。
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約260,000件
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残業代が出ない人からよくある質問
残業代が出ない会社で働いている人の、よくある疑問に回答します。
- 残業代が出ないから帰るのは悪い?
- 残業代が出ないけどタイムカードがないときはどうする?
- 残業する人ほど評価される・残業をしない人が評価されないのはおかしい?
残業代が出ないから帰るのは悪い?
「残業代が出ないから帰る」が悪いかどうかは、会社側に残業代を払う義務があるか否かによります。
残業代を支払う義務があるにも関わらず、支払ってくれない違法な会社で働いているなら、所定の勤務時間終了時に帰宅するのは、全く悪いことではありません。
しかしみなし労働時間制の会社や固定残業代制の会社で残業を命令されたにも関わらず、残業してもメリットがないからといって帰ってしまうのは、悪い印象を与える可能性があります。
残業代が出ないけどタイムカードがないときはどうする?
タイムカードがない場合でも、労働時間の証明は、他の方法で行うことができます。
例えば、業務用のメールや文書作成ソフトのログイン記録、スマートフォンの位置情報サービスなどです。
これらのデジタル記録は、未払いの残業代を請求する際に、勤務時間の証拠として認められることがあります。
残業する人ほど評価される・残業をしない人が評価されないのはおかしい?
残業する人を評価する会社もあれば、残業しない人を評価する会社もあります。
しかし時代の流れとしては、「残業をする人が評価され、残業しない人が評価されない会社は、考え方が古い」かもしれません。
残業時間の長さではなく、労働生産性で人を評価できている会社こそ、真に良い会社ではないでしょうか。
仕事を効率的にこなしていて、残業がする必要がないサラリーマンは有能なので、会社側は彼らをしっかり評価すべき、という考え方に変わっていっています。
残業代が出ないのは当たり前ではない!労働基準法違反だと思ったら相談しよう
残業代が出ないのは、当たり前ではありません。
ご紹介してきたケースに当てはまる場合、労働基準法違反の可能性があります。
残業代の未払いに直面した場合、労働基準監督署や弁護士に相談することが大切です。
労働者としての権利を守るためにも、適切なアクションをとることが推奨されます。
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